当ブログ「まるめがねのまわり道」へのご訪問ありがとうございます。
私はペーパードライバーを卒業するぞ!と決めてから「この標識なんだっけ?」とおさらいするようにしていました。
この標識の意味なんて”常識”でしょ?と思われるかもしれませんが、長い間運転していないと、本当に標識の意味を忘れてしまうのです。矢印のついた標識は特に記憶があやふやで...
今回は矢印のついたあの標識について書きたいと思います。
01_この標識の名前は?
一方通行
矢印が一本なので、これだけならわかりやすいですね。
02_クルマは何が規制されている?
矢印の方向にのみ通行できる(矢印の反対方向への車両の通行を禁止)とするもの。
一方通行の道路の入口や区間内に設置されています。
また、一方通行の道路で以下の「車両進入禁止」の標識も見かけます。
これは一方通行の出口や区間内に進入禁止の方向に向けて設置されています。
”2 道路標識「車両進入禁止(303)」 (1) 原則として一方通行路の出口の左側の路端に車両の進入が禁止された方向に向けて道路標識「車両進入禁止(303)」を設置するものとする。 .... (2) 一方通行路の区間内の交差点においても、左側の路端に車両の進入が禁止された方向に向けて道路標識「車両進入禁止(303)」を設置することができる。” |
警視庁「交通規制基準」第2-1 一方通行 設置場所 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/kiseikijun/kisei20231020_3.pdf
初めて通る道では逆走しないように、標識をよく見ることが必要ですね。
03_そっくりさん①「指定方向外進行禁止」
青い丸に矢印のこちら... 一方通行にとても似ていますね。
こちらは「指定方向外進行禁止」の標識の1つで、矢印の方向以外への車両の進行が禁止されていて、交差点の前などに設置されています。
上の例でいうと、右左折は禁止、直進のみできること表しています。
04_そっくりさん②「左折可」
白地に青い矢印のこちらも「一方通行」の標識にとてもよく似ていますね…
こちらは「左折可」の標示板。
警視庁の「交通規制基準」には次のように書かれています。
”信号により停止位置を越えて進行してはならないとされている車両に対して、その車両が左折することができることとし、交通の円滑を確保する。”” |
出典:
警視庁「交通規制基準」参考「左折可」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/kiseikijun/kisei20231020_3.pdf
つまり、信号が赤や黄色でも周りに注意して左折できることを表しています。
また、同基準で「左折可」の標示板は信号の下や左折できる道路の手前に設置することを規定しています。
「左折可」の標示はまだホンモノを見たことがありません。
実際にクルマを運転していてこちらを見たら一瞬どういう意味かわからなくなりそうですが、補助標識で「左折可」と書かれているものもあるようですね。
05_この標識に関するエピソード
矢印の標識について、こちらにも投稿しています。
矢印の標識が多くて非常に紛らわしいですが...
いずれも道路を安全・円滑に使えるようにするための標識・標示なので、覚えるしかないですね。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。他の記事もぜひご覧ください!
これまでの記事はコチラ☞ 記事一覧 - まるめがねのまわり道