当ブログ「まるめがねのまわり道」へのご訪問ありがとうございます。こちらではペーパードライバー歴15年の私の経験を載せています。
前回の記事でも触れたように、長い間運転していないと「この標識なんだっけ?」という状態になってきます。私はペーパードライバー卒業を決めてからクルマの運転を再開するまでに少し時間が空いたのですが、その時にできるだけ標識などのおさらいをしました。
第二回の今回は、赤い三角形のあの標識について書きたいと思います。
01_この標識の名前は?
一時停止
「止まれ」と書かれているのでわかりやすいですね。
英語の”STOP”が併記してある場合もあります。
02_何を規制している?
この標識があるところでは、車両等は停止線の直前、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止しなければならない。(道路交通法 第43条)
自転車も”車両等”に含まれるので、クルマだけでなく自転車も一時停止が義務になっています。
03_この道路の表示は?
下のように、道に「止まれ」と書かれているものもありますね。
この表示自体は「法定外表示」*1ですが、設置場所については 警視庁「交通規制基準」に次のように書かれています。
”一時停止の交通規制を実施している場所に、原則として「止まれ」文字表示を行うこと。” |
出典:警視庁「交通規制基準」https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/kiseikijun/kisei20231020_3.pdf
基本的には標識のあるところに書かれるようになっていて、標識があれば一時停止は義務です。
04_他に見かける道路の表示は?
道に足や自転車のマークが書かれているものもありますね。
こちらの設置者については調査不足ですが、このような表示の塗り方のマニュアルのようなものを公開している自治体もあるので、各自治体で管理していると思われます。
注意を促すものなので、一度止まって安全確認することが大事だと思います。
※上の自転車の「止まれ」の道路の表示は横断歩道の前に書かれているので、歩行者がいたら自転車も一時停止しなければなりません。横断歩道については、次の記事で書きたいと思います。
05_この標識に関するエピソード
この時のエピソードをイラストにしましたので☟こちらをご覧ください
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*1:法令で定められたもの以外の路面標示や看板など