まるめがねのまわり道

ペーパードライバー歴15年の主婦の活動記録

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人のシルエットが怖い?歩行者専用・自転車専用の標識

当ブログ「まるめがねのまわり道」へのご訪問ありがとうございます。

このブログでは、ペーパードライバー講習を受けて15年ぶりに運転するようになった私の経験を記事にしています。

私がペーパードライバーを卒業したい!と思ってから実際にクルマを運転するまでに少し時間が経ってしまったのですが、その間も行っていたことがあります。

それは標識のおさらいをすること です。

免許を持っているのにそんなことも知らないの?と思われるかもしれませんが、実際にハンドルを握っていないと教習所で教わった標識の意味は驚くほど思い出せなくなるのです(・・;)

この標識なんだっけ?と考えながら自転車に乗ったり歩いたりするようにし、実際にクルマを運転する日までに「標識のおさらい」をしました。

当時のことを振り返りながら、標識についても書いていきたいと思います。第一回は人のシルエットが描かれているあの標識についてです。

01_この標識に関するエピソード

この時のエピソードをイラストにしましたのでこちらご覧ください

www.instagram.com

◇参考(5ページ目):警視庁「自転車の交通ルール」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

次にこの標識について少し詳しく書きたいと思います。

02_標識の名前は?

 ・自転車等及び歩行者等専用

標識「自転車等及び歩行者等専用」(イメージ)

 ・歩行者等専用

標識「歩行者等専用」(イメージ)

03_標識の意味は?

 ・自転車等及び歩行者等専用

さて、この標識はどのような意味を持つのでしょうか。

警視庁の「交通の方法に関する教則」には以下のように書かれています。

(1) 自転車歩行者専用道路の指定

(2) 普通自転車以外の車の通行止め

(3) 普通自転車が歩道を通行できることの指定

出典:警視庁「交通の方法に関する教則」付表3 標識・標示の種類と意味https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm

(1) については、遊歩道・サイクリングロードや河川敷の横の道のように、”ここは自転車と歩行者だけが通行するために作られた道です”と示すもの。

(2) については、クルマの入るスペースはあっても、”普通自転車以外の車両は通行してはいけません!”というもの。

(3) は自転車は原則車道を通行することになっていますが、”この歩道では自転車も走ってOK”と示すもの、ですね。

 ・歩行者等専用

今度はこちらの標識はどうでしょう。

警視庁の「交通の方法に関する教則」には以下のように書かれています。

(1) 歩行者専用道路(歩行者だけの通行のために設けられた道路)の指定

(2) 歩行者用道路の指定

出典:警視庁「交通の方法に関する教則」付表3 標識・標示の種類と意味https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm

(1) については、遊歩道のように”ここは歩行者だけが通行するために作られた道です”と示すもの。

(2) については、自転車やクルマの入るスペースはあっても、”車両は通行してはいけません!”というもの、です。

※ただし、上の写真「歩行者等専用 (イメージ)」のように補助標識で「自転車を除く」と指定していれば、普通自転車は通行してOK

 

04_クルマは何を規制されている?

自分が歩行者なのか、自転車に乗っているのか、クルマを運転しているのかによって求められることが異なりますが、クルマを運転している視点ではどちらの標識も歩行者(及び普通自転車)が安全に通行できるようにクルマの通行を禁止しています。

05_規制の例外はある?

 ・時間帯の指定がある場合

補助標識で本標識の規制が行われる日時が書かれている場合があります。

補助標識「日・時間」(イメージ)

☝こちらの写真のような場合、指定された日時「土・日・休日を除く 7:30 - 8:30」にクルマの通行を規制しています。

つまり、祝日ではない月曜日の8:00 にはクルマでここを通ることはできませんが、9:00になっていればクルマで通ることができる、という意味になりますね。

 ・通行許可を受けている場合

クルマの車庫が通行禁止の道路に面しているなどの場合、その道路を管轄する警察署で申請し許可を受ければ、クルマの通行が禁止されていても通行することは可能になります。ただ、本来ならクルマの通行は規制されているので、運転する場合は特に注意が必要だと思います。

警視庁「交通規制基準」には、「歩行者等専用」の標識がある場所では

”許可を受けて通行する車両に徐行義務が課され、歩行者等について右側端通行義務や横断歩道横断義務等が課されないことに留意すること。”

と記載されています。

出典:警視庁「交通規制基準」第1-16 歩行者用道路 留意事項2 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/kiseikijun/kisei20231020_3.pdf

歩行者は歩行者専用だと思って歩いているわけなので、道に広がっていたり横断歩道がない場所を横切ったりする場合もあるので、クルマは徐行して特に注意しなければならない、ということですね。

 

こちらの標識は道路にあったり歩道にあったり、発見する機会の多い標識なのではないでしょうか。補助標識などの例外がない限りクルマの通行は禁止されているので、クルマを運転する際は特に注意が必要ですね。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。他の記事もぜひご覧ください!

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